配当金二重課税についての覚え書き

配当二重課税 〜 インフォバンク マネー百科

企業から株主に支払われる配当金は、企業が法人税を支払ったあとの税引き後純利益を原資としますが、個人株主は、配当金を受け取る段階で課税されるため、結果的には二重に課税されることになります。これを配当の二重課税と呼んでいます。

株式投資信託においても、ファンドが受け取る配当金の段階では課税されませんが、受益者が収益分配金を受け取る段階で課税されるため、結果的には二重課税となっています。

こうした二重課税の軽減・撤廃措置は従来から世界各国でも課題とされています。二重課税問題を解決すれば、投資家にとって税引き後の手取り配当金額が増えるので結果的に投資促進効果が期待できます。

 

配当金控除

配当控除│初めてでもわかりやすい用語集│SMBC日興証券

配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税分として確定申告をした場合に適用される税額控除です。

例えば、国内株式の配当は、通常、法人税が課された後の利益を株主に分配するものですが、ここにさらに所得税が課されると二重課税になってしまいます。

これを排除する意味で、税額控除として設けられたものが配当控除です。

配当控除率は課税総所得(申告分離課税分の所得を含みますが、山林所得・退職所得は除きます)の金額により異なり、所得税 については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれます。

なお、一定の公募国内株式投資信 託の収益分配金についても配当控除の適用がありますが、配当控除率は最高でも国内株式の配当金の半分となります。

 

法人擬制説と法人実在説

 会社が所得を得たら法人税等を負担するが、この会社の所得とは一体誰のものなのだろうか。会社自体は利益追求のために人が集まって作った団体であるから、結局は会社に出資した人たちのものなのだろうか。もし、そうであるならば、結局は、配当として個人に渡るのであるから、所得税で課税すればよく、法人税は不要かもしれない。

あるいは、少なくとも個人が配当として受け取った所得はすでに法人税を負担しているので、法人と所得税の二重課税を調整すべきだということになる。

このように会社の所得は所詮個人株主の所得なのだ、と考えるのを税法では法人擬制と呼ぶ。法人というのは仮の姿で、法人の所得は最終的に個人の所得になる、というわけである。

この立場に立てば、法人税というのは所得税の前取りにすぎず、株主配当所得のところで法人税分を調整しなければならない。(中略)

これに対して、会社というのは個人株主からも離れた独自の存在であって、会社の所得はやはり会社自体の所得と考えるべきだという法人実在説もある。

この立場に立てば、二重課税調整など不要で、会社の場合も個人と同様に会社の所得に応じた超過累進税率を適用したほうが公平である、ということになる。

~日本の税金 新版 著:三木義一

 

 配当金の課税については以下のリンクがわかりやすい

No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|所得税|国税庁

要は、まず確定申告するかしないかを選択。確定申告しないのであれば、確定申告不要制度が適用される。

確定申告するのであれば、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになる。税率の適用は表にある通り。

日本の場合は、法人擬制説に立って課税制度を設けている。

それにしても、税制の話は難しい。